2016年9月定例県議会 報告 その2

2024-02-14

二、 代表質問(大橋克己議員)

◎県政推進の基本姿勢について

1.実効性ある「障がい者差別解消条例」の制定

 相模原市の事件と今後の啓発について

 (知事)残忍な事件に大きな衝撃を受けた。無抵抗の障害者に対し、犯行に強い憤りを覚える。障がいがあ
る人もない人も、相互に人格と個性を尊重しあい共生する社会の実現の必要性を改めて感じている。
 現在準備を進めている条例の制定により法の実効性を確保し、県民の障害者に対する更なる理解促進を図る。

 (教育長)報道では、容疑者は「障害者なんていなくなってしまえばいい」等の、障害者に対する強い差別意識に基づく攻撃的な発言をし、インターネット上で、容疑者の言動に同調するような誤った認識が拡散し、重大な人権問題と認識。
 今後も、すべての人が分け隔てなく暮らせる社会の実現に向け、誰もが自他の存在をかけがえのないものとして尊重する教育にしっかりと取り組む。

 障害者差別解消法の付帯決議の上乗せ・横出しは自ら法の欠陥を認めているのでは (知事へ質問)

 立法機関の意思が示されたものと理解。障害者への不当な差別禁止と、生活上での社会的障がいの除去のための合理的配慮義務について明記。障害者が安心して積極的に社会参加できる共生社会の実現に向け、法律整備がなされ大変意味がある。
 同法で国は、具体的差別事象や、個別の合理的配慮事例に関する情報を収集し、継続的に自治体や事業者に提供を行うことも規定し、国、地方公共団体、民間事業者が一体となって、障害者差別の解消と障害者の社会参加に向けた取り組みを促進させるもの。

 障害者団体へのヒアリングの方法とどのような姿勢で行ったのか (知事へ質問)

 今年7月、障害者の団体をはじめ18団体を対象にヒアリングを行った。
 条例に盛り込むべき内容として、県民や事業者に広く啓発する必要性、相談体制の整備、紛争解決のための第三者機関の設置、差別の解消が県民一人ひとりの努めであることを明記すること、などの意見があった。

 すでに22道府県が条例を制定した中、より先進的な内容を条例に盛り込むべき (知事へ質問)

 条例制定の道府県は、第三者機関の設置、知事による是正勧告、実名の公表等を規定。既存条例の内容と効果や、関係団体等、多方面の意見も踏まえ共生社会の実現に向け実効性のある条例の制定に取り組む。

 条例制定を待ち望んでいる県民に対する知事の決意と制定時期について (知事へ質問)

 県民の障害者への理解、差別の解消、障害者の社会参加を促進し、障害のある人もない人も住み慣れた地域で、安心して暮らせる共生社会を実現したい。障害者団体、行政等で構成する県障害者差別解消支援地域協議会との協議、県障害者施策審議会への諮問答申を経て、パブリックコメントで県民の意見も伺い早期に条例を制定する。