2017年6月定例県議会 報告 その2

2024-02-14

二、代表質問

◎県政推進の基本姿勢について

① 本県の産業廃棄物行政  (知事に質問)  ※翌日、新聞報道。

5月28日、嘉麻市にある産業廃棄物中間処理工場の敷地内に違法な過積みをした事業者で、3度目の火災が発生したが、なぜ搬入の停止や業の取り消しを行わなかったのか。

県は、2012年5月に過剰保管是正のため改善命令を発出、2014年5月に廃棄物の新たな搬入を停止する命令の手続きを開始。
 事業者は、廃棄物受入れ大幅抑制を内容とした誓約書を提出、搬入量も減少。2015年度から2016年度に、県の指導で事業者が処理能力を向上させ、新たにセメント会社と契約を結ぶ等、搬出促進の努力が見られ、その推移を見守っていた。
 しかし、過剰保管の改善が進まず、本年3月、命令の発出を検討しつつ、事業者に求めて開催させた住民説明会で、事業者が具体的な計画を示し、本年度中の改善を約束。この改善状況の履行確認及び指導を開始した矢先に今回の火災に至った。

事業者に対して、燃えガラや違法に積み上げられた廃棄物の撤去をどのように、いつまでに行わせるのか。

県は6月9日、専門家と立入検査を実施。この調査結果を踏まえ、今後、燃えガラや廃棄物のサンプリングを行い、その成分分析の上、廃棄物の搬出先や搬出の手順など具体的な撤去方法を決定。マニフェストや委託契約書による搬入・搬出先の確認等を行い、廃棄物撤去に向け、事業者への新たな改善命令や、排出事業者の処理責任の追及など様々な方策を速やかに検討する。

県内で同様の過積み施設はないのか、産業廃棄物中間処理施設の総点検を実行すべき。

県は、産業廃棄物処理施設に定期的な立入検査を行い、廃棄物の保管状況を把握。火災した施設は9日に立入検査を実施。専門家の防火対策の強化意見を踏まえ、県の許可の全中間処理業者に、改めて廃棄物保管状況の確認と防火対策の指導を行う。

産業廃棄物中間処理施設で大規模な火災事故に対し、廃棄物行政の許認可権者である知事の責任を問う。

事業者の過剰保管が、結果として火災事故を大きなものにし、嘉麻市民をはじめ地元の皆様が、不安な日々を送られていることについては、申し訳なく思っている。
 健康相談や地元医師会を通じた医療機関への受診状況は、そのほとんどが軽症であるとの報告。周辺環境の調査は、5月31日、嘉麻市と大気調査を実施、6月3日から、県の移動大気測定車を地元公民館に配置し、常時監視。今のところ有害物質は検出されず、特に異常な数値は認められない。
 地元の皆様の安全・安心を確保するため、引き続きこれらにしっかり取り組む。

行政代執行による県費のムダ使いという負のサイクルを断ち切る覚悟と、問題解決に対する決意は。

県は、全国初で安定型最終処分場を対象に掘削調査を実施、排出事業者から最終処分業者に至るまで、処理ルート全体を対象とした一斉立入検査を重点的に行う等、不適正処理の早期発見、早期対応に努めている。
 不適正処理が生じた場合、責任は実行行為者の事業者、廃棄物処理法に基づき、事業者に早急な改善を求める措置をとっている。産業廃棄物を自らの責任において適正処理する義務を有する排出事業者にも、改善を求めている。
 これらの取組みにより、不適正処理を見逃さない監視・指導体制を構築、その改善にあたって廃棄物処理法に基づくあらゆる手段を講じる。