2017年2月定例県議会 報告 その6

2024-02-14

二、 代表質問(原竹岩海議員)

◎教育問題について

1.特別支援教育のあり方 (教育長への質問)

児童生徒数全体の減少にもかかわらず、特別支援学校在籍者数等が増加していることについて
近年、障がい者基本法の改正や特別支援教育の理念が導入された学校教育法の改正等、障がいのある子どもへの支援に関する法制度が整備され、特別支援教育の充実と普及が図られ、教育上の特別な支援を求める児童生徒のニーズが増加。本年度の小学校段階の入学者のうち182名が特別支援学校、592名が特別支援学級に在籍、215名が通級指導の対象。

特別支援教育支援員の役割について

小中学校の支援員は、日常の授業等で教員と連携し、障がいのある児童生徒の日常生活上の介助や安全確保、学習活動支援などを行う職員。支援員の適切配置は、教員の子どもと向き合う時間の確保や、保護者の負担軽減等の観点から有意義、重要な役割を果たしている。

支援員が配置されなかった小中学校における特別支援教育は十分なのか。

県教育委員会は、支援員の配置に関する小中学校からの要望状況について承知していないが、今後、教育上の特別な支援を要する児童生徒の実態や校内体制の整備状況等の把握に努める。
 対象となる児童生徒が在籍する小中学校では、支援員の配置がない学校を含め、指導上の工夫やティムティーチング等、教員による適切な配慮の下、その障がいの状態等に対応した教育が実施されるよう、研修や学校訪問の充実を通じて支援していく。

支援員の配置要望が12校しかないのは、要望を出しにくい状況だったのか。

県立高校への配置は、昨年度から開始。全県立高等学校長宛てに、制度の趣旨を十分説明した上、文書で照会、要望を出しにくい状況はなかった。

支援員は、要望した12校のうち、なぜ、5校にしか配置されなかったのか。

前年度の実績をもとに5名分の予算を措置、必要性が高いと判断した5校に配置。


支援員が配置されなかった7校での特別支援教育はどうなっているのか。

3校は、特別支援教育ボランティアを配置、特に個別の支援が必要な生徒へ対応。4校は、支援が必要な生徒に対応した教育支援計画を作成、きめ細かな指導や支援を組織的に行っている。来年度から「高等学校等通級指導推進事業」の実施を予定、通級指導を受ける生徒に、在籍学級での日常的な支援を行う支援員4名を新たに配置。

支援員の身分や労働条件について

生徒の介助も支援員は、地方公務員法上の臨時的任用職員、勤務日数は月21日、勤務時間は1日、7時間45分と、1勤務日、6,930円及び通勤手当相当額を支給。生徒の学習の支援員は、地方公務員法上の非常勤職員、勤務日数が月21日、勤務時間は1日、5時間と、勤務日数が月15日、勤務時間は1日、7時間の形態があり、いずれも1時間、1,550円及び通勤手当相当額を支給。

特別支援学級の設置基準はあるのか、市町村それぞれの考えで設置しているのか。

特別支援学級は、新規で設置する場合、一学級の児童生徒数が3名以上が目安、市町村教育委員会の申出があれば、2名以下の場合も、柔軟対応。既に設置の特別支援学級で、児童生徒数が2名以下となった場合も、継続で対応。

就学指導委員会から教育支援委員会への移行について

教育支援委員会への名称変更は、未だ約半数にとどまっているが、全ての市町村教育委員会で、障がいのある子の就学に関する専門的知識を有する人材を委員に任用。するとともに、入学後も継続して助言等が得られるようにするなど、就学手続に係る制度改正の趣旨に沿った機能強化が図られている。
 名称は、今後、保護者等の理解を促進する観点から、障がいのある子への教育支援機能を適切に示すものへの移行を促す。

特別支援学校等への就学先決定時の問題点はないのか、実態調査を実施すべき

県教育委員会は、事前に障害の程度や保護者の同意の有無を市町村教育委員会に確認しているため、保護者の意向に反して就学させている実態はないと認識。今後も、市町村教育委員会に、就学後の状況の変化に応じ、学びの場の見直しが柔軟になされるよう指導する。

2.教員採用試験のあり方 (教育長答弁)

わが会派の質問を受け、来年度から教員採用試験の受験年齢が撤廃されたことを評価したうえで、講師も教員採用試験を見直すことについて
来年度は、受験年齢を59歳以下とし、これまで受験できなかった講師経験者を含め、幅広い年齢層の人材が受験できる。講師の採用試験科目の免除は、引き続き検討する。