2017年12月定例県議会 報告 その3

2024-02-14

二、 代表質問(野田稔子議員)

◎県政推進の基本姿勢について

3.本県の産業廃棄物行政  (知事へ質問)

4事業所の廃棄物の過積みは、解消されたのか

県内の中間処理業者のうち、過剰保管が確認された4事業所については、継続的に立入検査を行い、事業者に対して早急に改善するよう強く指導してきた。その結果、4事業所中3事業所で過剰保管が解消され、残る1事業所も、新たな廃棄物の受入れを停止させ、保管量も減少、早期の解消に向け指導する。

本県の「産業廃棄物に係る専門委員会」の設置目的・役割・権限について、並びに委員名と議事録を即刻、公表・公開すべき

問題が長期化している不適正処理事案や安定型最終処分場の定期掘削について、適切な行政処分・指導等の実施に必要な調査内容等の検討を行うことを目的として設置。委員会の審議内容や議事録については、県の調査の方法や調査結果の評価手法など、個別の事業者に対する行政処分に関わる内容が含まれることから、非公開。
 本委員会は、かつて安定型最終処分場で重大な不適正処理事案が生じたことから、定期掘削調査の開始に合わせて設置した経緯があり、関係者による個別委員への働きかけのおそれがあったため、当面、名簿についても非公開としている。
(再質問) 専門委員名を公表すると、不当な働きかけが本気であると考えているのか、また、議事録の公開時期を遅らせるなどで、公表・公開を求める再質問。 (知事答弁は変わらず。)

中間処理業者345事業所における防火対策の状況について

県は、嘉麻市の産業廃棄物中間処理場の火災発生を受けて、全ての中間処理業者345事業所の立入検査を行い、①消火設備の設置、②廃棄物の長期保管の回避、③保管廃棄物の温度確認について指導・助言を行った。消火設備は、336事業所、97パーセント設置。廃棄物の長期保管の回避は、337事業所、98パーセント、廃棄物を滞貨させず、先に搬入されたものから、順次、処理を行っている。温度計やセンサーによる温度確認は、124事業所、36パーセント実施。廃棄物処理法で消火設備が義務付けられている焼却施設等を有する事業所は、全て法を遵守。温度確認など、法の義務付けがない防火対策も、できる限り実施するよう県内事業者に対して、指導・助言する。

日頃の県による監視指導における廃棄物棄物の監視・指導の高度化を図るべき

現在は、職員が測量による保管量の確認や温度計による廃棄物の温度測定を行っている。廃棄物の保管量や温度の状態などを正確かつ効率的に把握する新たな方策について、他の自治体の事例も参考に検討する。

嘉麻市の産業廃棄物中間処理業者における措置命令をどのように確実に履行させるのか

10月上旬から、措置命令の履行に向けた作業場所確保のため場内整備を開始。時期は遅れているものの、事業者から12月中に搬出を開始するとの報告を受けた。事業者は、措置命令の履行期限である平成30年3月31日までに、過剰保管している廃棄物を撤去する意思を示していることから、搬出先との調整状況や、資金計画などをしっかりと確認し、命令の履行に向けて徹底した指導を行う。

マニフェストの積算に、時間を要している理由について

保管量の積算は、単に、マニフェスト記載の数量を合計ではなく、廃棄物の種類(廃プラスチック類や紙くず、木くず、繊維くず、金属くず及びこれらの混合廃棄物)ごとに、重量を体積に換算する必要がある。圧縮して搬入された廃棄物は、単純に重量換算ができないため、廃棄物の種類や圧縮率を把握した上で、保管量を算定し直す必要がある。こうしたことから、マニフェストの精査に時間を要している。

◎保健医療介護問題について

1.学童期むし歯予防推進事業のあり方

小学校におけるむし歯予防の取組みの成果と課題について(教育長答弁)

学校でのブラッシング指導などの取組みに加え、生活環境や保護者の意識の変化などにより、本県の12歳児一人あたりのむし歯の本数は、平成18年度の1.6本から、平成28年度は1.1本へと減少。全国の状況は、平成28年度は0.84本、全国平均と比較すると多い状況。
 給食後の歯みがきの実施学校の割合は約4割に止まっている等、学校間で取組みに差があり、各学校におけるむし歯予防に向けた取組みを充実させる必要がある。

2014年度から昨年度まで実施した事業が低調に終わったことの総括は  (知事へ質問)

フッ化物製剤の調整方法や管理方法などに対する学校関係者の不安があり、十分な理解が得られなかったことから、学校関係者向けの説明会6割保護者向けの説明会の開催も5校に留まった。

フッ化物洗口の実施状況とむし歯本数との相関関係は見られないが  (知事へ質問)

国は、「フッ化物洗口法は、とくに、4歳児から14歳までの期間に実施することがむし歯予防対策として最も大きな効果をもたらすことが示されている」としている。
 北海道は、従来の歯みがき指導等に加え、平成22年度からフッ化物洗口事業に取り組み、1歳児の一人平均むし歯本数は、22年度の2.3本が28年度1.1本に減少し、秋田県でも19年度から同様の事業を実施し、19年度2.5本から、28年度は0.8本に減少。これらの道県において、フッ化物洗口以外、新たな取組みはされていない。このように、学童期のむし歯本数が大幅に減少し、フッ化物洗口事業は、むし歯本数の減少に効果がある。

モデル校でのフッ化物洗口の導入理由について  (知事へ質問)

モデル校で実際にフッ化物洗口を行い、フッ化物製剤の調整方法や管理方法などに対する不安を払拭し、安全性を示すことで、フッ化物洗口に取り組む小学校を増やしていく必要がある。
 モデル校での実施は、関係者の理解を深めるため、学校職員、保護者代表、市町村教育委員会、学校歯科医、学校薬剤師、保健所、教育事務所等で構成する検討会を、学校ごとに開催している。保護者の理解を得るための説明会を開催し、同意を得た児童に対し、週1回のフッ化物洗口を実施する。
(再質問) 4割の実施で虫歯本数が減少したことから、まずは歯磨きの徹底が最優先と再質問。知事がフッ化物洗口に不安がある、理解得られないとの答弁にもかかわらず、なぜ、モデル校での実施に踏み切るのかを再質問。  (知事の考えは変わらない答弁。)