2021年(令和3年)2月定例県議会 報告 8

2024-02-14

民主県政県議団代表質問・答弁骨子

問 フリースクールにおける新型コロナウイルス感染状況の把握について
 【知事職務代理者】フリースクールは、国の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」に基づく文部科学省の調査対象となっていない。また、フリースクールは、これを定義する法令等の根拠がなく、学校にも該当せず、その規模や活動内容は多種多様で、県への届出の制度もないことから、フリースクールを通じて感染状況を把握することは難しいと考える。児童生徒の感染状況については、フリースクールの利用者を含め、在籍する学校において把握に努めている。

問 フリースクールにおける新型コロナウイルス感染状況の把握について
 【教育長】フリースクールは民間施設であることから、県教育委員会としてフリースクールそのものの感染状況の把握は行っていないが、学校においては、児童生徒の健康状態の把握や学校内での感染拡大防止等の観点から、フリースクールに通所しているか否かに関わらず、保護者からの連絡等により、児童生徒の感染について把握に努めている。

問 フリースクールの新型コロナウイルス感染症対策の支援について
 【知事職務代理者】学校における感染防止対策の留意点については、フリースクールに通所する不登校児童生徒に対しても周知するよう、私立学校に依頼している。
 また、本県では、在籍校が通所期間を出席扱いとすること等の要件を満たすフリースクールに対し、その運営や教育活動に係る経費を助成しており、今年度の助成対象である14の施設については、感染防止対策の留意点を直接情報提供した。

問 フリースクールの新型コロナウイルス感染症対策の支援について
 【教育長】学校における感染症対策や放課後・休日の過ごし方などの情報については、フリースクールなどの学校外施設に通所する不登校児童生徒に対しても遺漏なく周知されるよう、市町村教育委員会を通じて学籍を有する学校に依頼しているところである。
 なお、県教育委員会として、フリースクールなどの自主的に設置・運営されている民間団体への財政的な支援は実施していない。

問 フリースクールに関する支援体制の整備について
 【知事職務代理者】先ほど答弁したフリースクールへの助成については、不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立を図ることを目的に、平成19年度から実施している。
 平成29年2月に施行された「教育機会確保法」で、国や地方公共団体は、不登校児童生徒の状況に応じた学習活動等が行われるよう支援を行うことが求められており、国においては、支援の在り方を検討するため、今年度、不登校児童生徒の実態調査が行われた。フリースクールに関する今後の支援の在り方については、不登校児童生徒が不利益を被ることなく必要な支援を受けられるよう、こうした国の動向を注視してまいる。

問 フリースクールに関する支援体制の整備について
 【教育長】「教育機会確保法」においては、地方公共団体は、不登校児童生徒がフリースクールなどの学校以外の場で行う学習活動の状況等を継続的に把握するとともに、不登校児童生徒やその保護者に対して必要な情報を提供する等の支援を行うため必要な措置を講ずるものとされている。また、令和元年10月の国の通知により、不登校児童生徒がフリースクールを含む学校外施設などで学習を行っている場合に、指導要録上の出席扱いとする要件が緩和されたことから、今後一層、学校外施設と学校との連携が進むと考えられる。
 県教育委員会としては、「教育機会確保法」の趣旨を踏まえて、不登校児童生徒が自らの進路を主体的にとらえて社会的に自立できるよう支援するため、私学振興・青少年育成局と一体となって、学校、教育支援センター、民間の団体等の相互の連携体制の構築が図られるよう、取り組んでいく。

問 DV防止対策における市町村や民間団体等との連携強化について
 【知事職務代理者】県は、DV被害者が身近な地域で安心して相談・支援を受けることができるよう、市町村に相談窓口の設置を働きかけ、令和元年度までに全ての市町村が設置したところ。市町村の相談員に対しては、DVに関する専門知識の習得や相談技術の向上が図られるよう、経験年数に応じた体系的な研修を実施。
 県内9か所の配偶者暴力相談支援センターにおいては、市町村、弁護士会、医師会、警察、児童相談所などで構成する「配偶者からの暴力防止対策地域連絡会議」を設置し、被害者一人ひとりの状況に応じた支援が円滑に進むよう、関係機関による情報共有や連携強化を図っているところ。こうした取組みに加え、民間シェルターなどを運営する団体と連携し、その専門性を生かし、DV被害者の一時保護やその後の地域での自立や定着に向けた支援を行っている。
 県としては、今後とも、市町村や民間団体等との連携を密にし、DVの早期発見から保護、自立までの切れ目ない被害者支援に取り組んでいく。

問 DV・児童虐待の早期発見について
 【知事職務代理者】県内の全市町村では、学校、保育所、民生委員、医療機関、警察、児童相談所、配偶者暴力相談支援センター等で構成する「要保護児童対策地域協議会」を設置し、関係機関が行う活動の中で把握した支援が必要な子どもについて、情報を共有している。
 そのうえで、虐待の疑い等がある場合は、主体となって見守りを行う機関を定め、その機関が定期的な家庭訪問等を行うことにより、面前DVを含む児童虐待の早期発見に努めている。
 県としては、虐待の兆候を見逃すことが無いよう、児童相談所が、見守りを行う機関に助言、指導を行うとともに、状況に応じ、直接、子どもの安全確認を行ってまいる。