2023年(令和5年)6月定例県議会 報告 7

2024-02-14

民主県政県議団 代表質問 登壇者 佐々木 徹

答弁骨子
問 次期福岡県スポーツ推進計画における女性のスポーツ活動の推進について
○ 県では、現行の推進計画に基づき、「スポーツ立県福岡」の実現に向け様々な施策を展開しており、具体的な施策については、計画に記述のない事項についても課題に応じて取り組んでいる。
○ 女性アスリートに関しては、議員ご指摘のとおり、

  • ・女性特有の身体的変化に伴い、競技パフォーマンスの維持が難しいこと
  • ・競技を継続する上で経済的な不安があること

 といった課題を抱えている。このため県では、

  • ・女性アスリートの身体的、生理的特徴に応じて、専門医を紹介するシステムの構築
  • ・競技団体が強化指定した女性アスリートに対し、遠征や合宿、用具の購入などに必要な経費の助成

を行っており、これらを通じて女性アスリートが競技を継続できるよう支援に取り組んでまいった。
○ こうした現状を踏まえ、令和2年4月に制定した福岡県スポーツ推進条例では、基本的施策の一つとして、「女性のスポーツ活動の推進」を掲げており、重要な課題の一つと認識している。次期推進計画の策定にあたっては、条例に掲げる事項をどのように盛り込むべきか、福岡県スポーツ推進審議会の委員の皆さまにも意見をいただきながら検討を進めてまいる。

問 アスリートの盗撮被害防止対策について
○ 迷惑行為防止条例では、正当な理由なく、公共の場所で透視機能を用いて衣服の上から身体や下着を撮影することなどが禁止され、これに違反する場合は、最高で懲役2年又は罰金100万円に処するとされている。
○ 県が主催するスポーツ大会においては、令和元年度に県民スポーツ大会の水泳競技で、盗撮被害が発生している。これを受けて福岡県水泳連盟と協議を行い、事前に申請を行った市町村及び報道機関に限り撮影を認めることとし、保護者やチーム関係者の撮影であっても認めていない。
 また、許可した方には、広報の腕章やビブスを着用の上、撮影するといったルールを設けている。併せて、不自然な撮影行為が行われていないか、スタッフが会場を巡回し確認している。
○ 県民スポーツ大会の水泳以外の競技や障がい者スポーツ大会については、報道機関の方にはビブスを着用し撮影を行ってもらうこととしている以外、現在のところ、特段の撮影制限は行っていないが、これから実施する大会においては、運営主体となる各競技団体と協議し、スタッフによる見回りの強化や、盗撮は犯罪となることを啓発するプラカードの提示など、盗撮行為の抑止策を検討し、選手が安心して競技に集中できるよう取り組んでまいる。

問 スポーツ大会におけるアスリート盗撮被害防止対策の現状と今後の取組について(教育長答弁)
○ 中体連や高体連などの学校体育団体が主催する大会では、撮影希望者に対し、IDやビブスを着用させたり、大会役員による見回りや声かけを行ったりしている。
 また、水泳や陸上競技においては、会場内に撮影禁止エリアを設置する対策を講じている。
○ 今後も、本県の競技力の向上を図っていくためには、安心して競技に専念できる環境を生徒に提供していくことが重要であると考えている。
 そのため、様々な研修会を通じて、競技団体が実施している盗撮防止の効果的な対策を、学校体育団体に周知することにより、各競技の特性に応じた対策の強化を図ってまいる。

問 行き過ぎたクレームに対する知事の認識、県職員への現状、その対策の現状及び今後の対策について
○ 行政サービス利用者からの相談等に対し、職員は、丁寧かつ真摯に、話を聞き、説明を尽くすなど、適切な応対に努める必要がある。しかしながら、職員に対し、同様の主張や要求を長時間執拗に繰り返す、攻撃的、恫喝的な言動を行う等の行為は、職員の萎縮や精神的苦痛につながり、通常業務に影響するなど、県行政の運営にも支障が生じる。
○ このような場合には、上司や同僚が同席するなど組織として対応し、迅速かつ適切に職員の救済を図ることとしている。また、庁内において、面会の強要や乱暴な言動をする者等に対しては、福岡県庁内管理規則に基づき、退去の措置を命じることができることとしている。
○ さらに、昨年度、相談対応の際、相談者が無断で録音し、SNSへ投稿した事案が発生したため、来庁者に無断撮影やユーチューブなどのSNSへの投稿目的での録音をしないよう呼び掛けるとともに、対応に苦慮する事案では、弁護士に相談できる体制を整備した。
○ こうした取組に加え、窓口等における対応の現状を把握した上で、福岡県警察の対応マニュアルを参考に、遅くとも今年度中に、不当な要求などに該当するかの判断基準や、面会や相談を制限する際の基準などを盛り込んだ職員向け対応マニュアルの作成などに取り組むとともに、来庁者等に対して御理解と御協力を呼び掛けてまいる。
 これにより、職員の過度な負担の軽減を図り、本来職員が取り組むべき職務に注力することで、より多くの県民の皆様に行政サービスを提供し、県民の皆様の多様なニーズに対応してまいる。

問 行き過ぎたクレームに対する教育長の認識、教職員への現状、その対策の現状及び今後の対策について(教育長答弁)
○ 学校でも同様の主張を繰り返す、または長時間に及ぶ対応を強いられるといったケースがある。
 保護者からの相談や地域住民からの要望は児童生徒に関することが多く、保護者との良好な信頼関係、地域住民の理解と協力のもとに学校運営がなされていることを踏まえ、まずは納得感を得られるよう傾聴し、「子供の成長をどう支えるのか」という観点から誠実かつ丁寧な対応に努める必要がある。しかしながら、理不尽な要求への対応は、教職員の心理的な苦痛につながったり、児童生徒への指導を委縮させたりと、教育活動への支障が生じる恐れがある。
○ このため、県教育委員会では、対応にあたる教職員が孤立しないよう、管理職との情報共有、複数での対応など、組織的な対応を徹底している。
○ また、弁護士による管理職研修の実施やスクールカウンセラーなどの専門スタッフの配置、平成22年に作成した対応マニュアルを令和2年に改訂したほか、弁護士や、県警OBであるスクールサポーターの活用など、関係機関の協力を得ながら学校支援体制を構築している。
○ 今後とも、より実践的な対応例について管理職研修等で取り上げるなど、各学校の組織的対応力を高め、保護者や地域住民から信頼される学校づくりを進めてまいる。